◎ 従来の株式会社が
 会社法に対する対応



下記のように会社の機関設計において定款自治(自ら決める)が導入されました



◆ 会社法に対する対応



従来の株式会社が、会社法に対する対応
  • 従来の 『定款』 が株式の譲渡制限ありかどうかを確認する
     (株式の譲渡制限会社でない場合は、譲渡制限会社にする)
  • 【 定款の見直しを行う 】
    −株式譲渡制限会社の場合−

       取締役の人数を何人とするか?
       取締役会を設置するかどうか?→ 設置する場合、監査役が必要
        (取締役会非設置会社では、取締役を1人とすることも可
       監査役を選任するかどうか、又選任した場合、会計監査に限定するかどうか?
       取締役・監査役の任期 → 10年にするかどうか?
       会計参与を設置するかどうか?
       株券を発行するのかどうか? → 発行しないときは定款の定めを廃止
       普通決議・特別決議の定足数要件を緩和するかどうか?
       相続人が取得した株式の扱いをどうするか? → 株式の分散防止
       株主総会の招集通知 → 会日の1週間前以内に短縮可
       株主総会の招集場所 → 撤廃可
       決算広告はどういう方法で行うか?






    ◎ 会社法が施行されると、旧株式会社の定款は新株式会社の定款とみなされます


    【登記事項の経過措置】

    旧株式会社の登記は、新株式会社の登記とみなされ
  • 新株式会社は、取締役会設置会社 及び 監査役設置会社の登記がされたものとされる
      ⇒ 定款も取締役会 及び 監査役を置く旨の定めがあるものとみなされる
      ⇒ 定款を変更 (特別決議) して取締役会 及び 監査役を設置しない機関の選択も可   
  • 譲渡制限のある会社の監査役の権限は、会計監査に限定とされる
      ⇒ 定款に定款の定めによる監査範囲の限定の規定の定めがあるものとみなされる
    (譲渡制限のない監査役の権限は、施行日以降 業務監査 と 会計監査)
      ⇒ 業務監査権限もつける株式会社は定款を変更し → 変更登記
         (@) 従来の監査役は権限が変更するので、定款効力が生じた時に任期満了
         (A) 新たに監査役の選任が必要
  • 取締役等の任期は、取締役は2年、監査役は4年の任期とみなされる
      ⇒ 役員の任期を伸長する場合、法施行日以後、株主総会を開催し
    @ 役員の任期を伸長する定款の変更 → A 役員を選任 → B 役員変更登記
  • 新株式会社は、株券発行会社として登記されたものされる(株券を発行しない旨の登記が
      ある場合を除く)

      ⇒ (@) 株券不発行会社にするには、法施行日以後、株券を発行する旨の定款の定め
         を廃止する定款の変更し、
         A、定款の定めを廃止した旨  B、定款の効力が生じた日を公告し → 変更登記
         (A) 株式譲渡制限会社の場合、定款で株主から請求があるまで株券不発行が可能
  • 会社法施行日前に到来した決算期の計算書類は旧規定によります



  • ◆ 株主総会の決議 ・・・・・ 特例有限会社の場合は?(→)


    株主総会で議決されるには・・・・・
     定 足 数必要な賛成数



     議決権の過半数

     (但し、定款で緩めることが可)
    出席株主の
    過半数



     議決権の過半数

     (定款を変更すれば1/3以上に引下げ可)
    出席株主の
    2/3以上

  • 定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要
  • 会社法では、取締役の解任の場合の株主総会の決議要件は普通決議で可




    ≪取締役会設置会社 と 非設置会社の違いは?≫

    ≪持株数による権限に戻る≫  ≪法定準備金の取崩しに戻る≫

     ≪株式譲渡制限に戻る≫ ≪相続株式に戻る≫ ≪株券不発行に戻る≫ ≪議決権制限に戻る≫

     ≪会社法に戻る≫ ≪会社法2に戻る≫ ≪自己株式の取得に戻る≫ ≪自己株式の処分に戻る≫



    会社法に対し、従来からある株式会社がとるべき対応をまとめました。
    定款を先ず調べ、すぐ対処すべき項目 と そうでない項目の区分けが必要です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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