◎ 従来の株式会社が
会社法に対する対応
◆ 会社法に対する対応 |
従来の株式会社が、会社法に対する対応 |
---|
(株式の譲渡制限会社でない場合は、譲渡制限会社にする) |
↓ |
【 定款の見直しを行う 】 |
○ 取締役の人数を何人とするか? ○ 取締役会を設置するかどうか?→ 設置する場合、監査役が必要 (取締役会非設置会社では、取締役を1人とすることも可) ○ 監査役を選任するかどうか、又選任した場合、会計監査に限定するかどうか? ○ 取締役・監査役の任期 → 10年にするかどうか? ○ 会計参与を設置するかどうか? ○ 株券を発行するのかどうか? → 発行しないときは定款の定めを廃止 ○ 普通決議・特別決議の定足数要件を緩和するかどうか? ○ 相続人が取得した株式の扱いをどうするか? → 株式の分散防止 ○ 株主総会の招集通知 → 会日の1週間前以内に短縮可 ○ 株主総会の招集場所 → 撤廃可 ○ 決算広告はどういう方法で行うか? |
⇒ 定款も取締役会 及び 監査役を置く旨の定めがあるものとみなされる ⇒ 定款を変更 (特別決議) して取締役会 及び 監査役を設置しない機関の選択も可 |
⇒ 定款に定款の定めによる監査範囲の限定の規定の定めがあるものとみなされる (@) 従来の監査役は権限が変更するので、定款効力が生じた時に任期満了 (A) 新たに監査役の選任が必要 |
⇒ 役員の任期を伸長する場合、法施行日以後、株主総会を開催し |
ある場合を除く) ⇒ (@) 株券不発行会社にするには、法施行日以後、株券を発行する旨の定款の定め を廃止する定款の変更し、 A、定款の定めを廃止した旨 B、定款の効力が生じた日を公告し → 変更登記 (A) 株式譲渡制限会社の場合、定款で株主から請求があるまで株券不発行が可能 |
◆ 株主総会の決議 ・・・・・ 特例有限会社の場合は?(→) |
株主総会で議決されるには・・・・・ | ||||
---|---|---|---|---|
定 足 数 | → | 必要な賛成数 | ||
普 通 決 議 | → | 議決権の過半数 (但し、定款で緩めることが可) | → | 出席株主の 過半数 |
特 別 決 議 | → | 議決権の過半数 (定款を変更すれば1/3以上に引下げ可) | → | 出席株主の 2/3以上 |